2010年6月15日火曜日

寄付金控除の確定申告

寄付金控除 確定申告
寄付金控除の確定申告

寄付金控除の確定申告について掲載しています。
寄付金控除がある場合の確定申告。所得税において、寄付金から5,000円を引いたものが寄付金控除となります。
控除の対象となる国が指定した団体、計算方法などについて。
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寄付金控除の確定申告

寄付金控除というものがあります。
個人事業として開業するまでは寄付金控除という存在を知りませんでしたが、これは特定の寄付をしたときは、寄付金控除を受けることができるというものです。
所得税において、寄付金から5,000円を引いたものが寄付金控除となります。
しかし、特定の寄付って?どんな団体への寄付なら控除対象になるの?ポイントでの寄付は対象?など少々疑問が思い当たりました。
そのあたり、調べたことをまとめてみようと思います。
寄付金控除の対象


どうせ税金がかかるのなら、世のため人のため、寄付をしよう!
という人が多いかどうかは分かりませんが・・・少なくとも、寄付金控除があるので寄付をしやすいということはあると思います。
ユニセフは特定公益増進法人ということで、寄付金控除の対象となります。
宗教法人(神社なども含む)は対象外となります。国が指定した団体への寄付金が、控除の対象となります。
寄付金控除の対象となるのは、以下となります。

1.国や地方公共団体に対する寄付金
2.公益法人等に対する寄付金で、財務大臣の指定を受けた寄付金
3.特定の公益法人(日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金)に対する寄付金
4.民法の規定によって設立された法人のうち一定のものに対する寄付金
5.学校法人や社会福祉法人に対する寄付金
6.公益の増進に著しく寄与する特定公益信託の信託財産とするための寄付金
7.政治献金のうち、一定の寄付金
となっています。
詳しくは、国税庁タックスアンサーでも確認されてみてください。
また、寄付金控除を受けるためには、「寄付金の領収書」などが必要となります。
このため、ポイントなどを寄付したり、領収書をもらわなかった場合には、寄付金控除とする事ができません。
寄付金控除 注意点


寄付金控除の注意点です。
気付いたことをまとめてみたいと思います。

・入学時に支払った寄付金
寄付金控除ですが、学校の入学に関しての寄付金は入学金としてみなされますので、寄付金控除の対象とはなりません。
よく、私立学校でみられると思いますが、入学時によければ寄付金を払ってください、というのがあると思いますが、この場合は入学費用のひとつということになり、寄付金控除の対象とはなりません。
タックスアンサーに書いてありますね。

・領収書が必要不可欠
また、寄付金控除の対象は現金となります。
領収書が必要となりますから、現金でないとダメですね。つまり、ポイントなどを集めて寄付したとしても対象とはならないということですね。

・妻名義の寄付金を夫にできる?
寄付金控除で申告できるのは本人だけとなっているようです。
確定申告の必要がない、例えば収入がない妻が寄付を行う場合には、寄付金控除の証明(領収書のあて先)を夫の名前にするなどの配慮が必要となるようです。
寄付金控除の計算方法

寄付金控除の計算方法です。
以下の、いずれか低い方の金額-5,000円となります。

・その年度に寄付した金額
・総所得金額の40%(改正で40%に。改正前は30%)
いずれか少ない額-5,000円が、寄付金控除額となります。
(平成20年1月の時点の情報です)
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「寄付金控除の確定申告」について

寄付をしやすくするための寄付金控除。好きなところどこでも寄付をして対象となるわけではありません。
指定された団体以外への寄付は控除の対象とはなりません。

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