科目名:法定福利費(社会保険料)
会社が負担する、法律で定められている福利厚生に関する保険料のことをいいます。
法定福利費(社会保険料)の具体例
会社が保険料を負担することを、法律で義務付けられている(狭義の)社会保険料と労働保険料のことをいいます。
具体的には、健康保険料・厚生年金保険料・労災保険料・雇用保険料などの会社負担分。
分類 科目 会社負担分
(広義の)
社会保険料 (狭義の)
社会保険料 健康保険料
(介護保険料を含む) 半額会社負担
厚生年金保険料
児童手当拠出金 全額会社負担
労働保険料 労災保険料
雇用保険料 一定割合会社負担
法定福利費(社会保険料)の仕訳例
[(狭義の)社会保険料]
社会保険料(会社負担分+従業員負担分)は、当月分を翌月末までに払います。
会社負担分は、今月末において今月分を未払計上。
従業員負担分は、給与から控除。
●2月末に、2月分の、会社負担分社会保険料を未払計上した。
法定福利費 ×××円 未払費用(社会保険の会社負担分) ×××円
●3月に、従業員に今月分の給与を支払った。
給与 ×××円 現金預金 ×××円
預り金(源泉所得税) ×××円
預り金(社会保険の本人負担分) ×××円
●3月末までに社会保険を支払った。
預り金 (社会保険の本人負担分) ×××円 現金預金 ×××円
未払費用(社会保険の会社負担分) ×××円
●3月末に、3月分の、会社負担分社会保険料を未払計上した。
法定福利費 ×××円 未払費用(社会保険の会社負担分) ×××円
[労働保険料]
年度当初に、4/1からから翌年3/31までの1年分を概算保険料として払います。そして、翌年度の申告で確定保険料として精算します。
●H15年に、概算保険料(H16/3/31までの分)を支払った。
立替金 (労働保険の本人負担分) ×××円 現金預金 ×××円
法定福利費(労働保険の会社負担分) ×××円
●従業員に今月分の給与を支払った。
給与 ×××円 現金預金 ×××円
預り金(源泉所得税) ×××円
立替金(労働保険の本人負担分) ×××円
H16/5/15に申告で、H16/3/31までの不足分を確定保険料として精算した。また、H16/4/1からH17/3/31までの分を概算保険料として支払った。
●確定保険料(H16/3/31までの分)の不足額を精算した。
法定福利費(労働保険の会社負担分) ×××円 現金預金 ×××円
●概算保険料(H16/4/1からH17/3/31までの分)を支払った。
立替金 (労働保険の本人負担分) ×××円 現金預金 ×××円
法定福利費(労働保険の会社負担分) ×××円
法定福利費(社会保険料)の法人税の取扱い
会社負担分は、損金算入ができます。損金算入時期は以下のとおりです。
[(狭義の)社会保険料](法基通9-3-2)
保険料等の額の計算の対象となった月の末日に損金算入
[労働保険料](法基通9-3-3)
●概算保険料は、概算保険料の申告日または納付日に損金算入
●確定保険料
①概算保険料が確定保険料に満たなかった場合
確定保険料の申告日または納付日に損金算入
確定保険料の申告前に、決算がきて確定保険料の不足がある場合、未払金計上し損金算入可能。
②概算保険料が確定保険料を超える場合
確定保険料の申告日に益金算入
法定福利費(社会保険料)の消費税の取扱い
消費税の課税対象外取引ですから、仕入税額控除の対象にはなりません。
社会保険料の負担
健康保険料(介護保険を含む)と厚生年金保険料は、毎月の給与に同率で保険料がかかり
、会社と従業員がそれぞれ半額ずつ負担します。なお、児童手当拠出金は、全額会社負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も負担します。厚生年金保険料率(9月)については、毎年度改定されることになります。
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
そのうち、労災保険料分は全額会社負担、雇用保険料分は会社と従業員がそれぞれ負担することになっています。
労災保険率は、事業の種類により賃金総額の5/1000から129/1000までに分かれています。
また、雇用保険率は、事業の種類により15.0/1000、17.0/1000、18.0/1000に分かれています。
健康保険料率 介護保険料率:平成20年3月分~ 適用
厚生年金保険料率:平成19年9月分~ 平成20年8月分 適用
児童手当拠出金率:平成19年4月分~ 適用
労災保険率:平成18年4月1日改定
雇用保険率:平成19年4月1日適用
科目 率 会社負担分 従業員負担分
健康保険料 82/1000 半分 半分
介護保険料 11.3/1000 半分 半分
厚生年金保険料 149.96/1000 半分 半分
児童手当拠出金 1.3/1000 全部 なし
労災保険料 4.5/1000から118/1000 全部 なし
雇用保険料 一般の事業
15.0/1000 9.0/1000 6.0/1000
農林水産・清酒製造の事業
17.0/1000 10.0/1000 7.0/1000
建設の事業
18.0/1000 11.0/1000 7.0/1000
(例)給与20万円の場合の保険料(一般の事業に従事していて、40歳以上65歳未満の人)
科目 保険料総額 会社負担分 従業員負担分
健康保険料 16,400円 8,200円 8,200円
介護保険料 2,260円 1,130円 1,130円
厚生年金保険料 29,992円 14,996円 14,996円
児童手当拠出金 260円 260円 0円
労災保険料 1,000円 1,000円 0円
雇用保険料 3,000円 1,800円 1,200円
保険料合計 52,912円 27,386円 25,526円
会社が国民健康保険料を負担した場合
社会保険は強制といいながらも、実際には、会社として社会保険に入ってない場合があります。
そうした場合、従業員が国民健康保険に加入し、自らが保険料を払うことになります。
では、国民健康保険料を、会社が負担した場合には、どうなるでしょうか。
本来、国民健康保険料は、従業員自らが払うものであり、会社が払うものではありません。よって、法定福利費として処理することはできず、給与として処理することになります。
税務上、給与課税の問題が生じることになりますので注意をしてください。
さかのぼって徴収される社会保険料
社会保険事務所の調査が入った場合、悪質とみなされると過去2年間にさかのぼって社会保険料を納付しなくてはなりません(健保法193、厚年法92)。
では、過去2年間分の社会保険料は、いつの事業年度の損金が妥当でしょうか。
社会保険料は、保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる(法基通9-3-2)としています。これだけを読むと、支払義務が発生した各月に損金算入をするため、過年度分については更正の請求が必要であると考えられます。
ただし、実際に債務が確定した日は、社会保険事務所の調査により社会保険料の額が具体的に確定したときであると考えられます。また、法基通9-3-2は「すべき」ではなく、「できる」となっています。
よって、さかのぼって徴収された社会保険料は、過去2年間の該当する各事業年度の損金として処理する必要はなく、社会保険料の額が具体的に確定した日の事業年度に全額を損金算入することができると考えられます。
社会保険料の延滞金
法人税に係る延滞税等や地方税法に係る延滞金等は、損金不算入となります(法法38)。しかし、社会保険料は、その租税等には該当しません。ですから、社会保険料の延滞金は、損金算入することが認められることとなります。
役員賞与における社会保険料
役員賞与は、原則、損金算入することはできません(詳しくは、こちらのページまで)。では、役員賞与における会社負担分の社会保険料は損金算入できるでしょうか。
役員賞与であっても、社会保険料は、会社が負担すべきであると法律で定められています。したがって、法律で定められている以上、法定福利費として損金算入することが正しい処理となります。
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運営 税理士・中島IT会計事務所/東京都港区
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