3 法人格取得後の義務
法人格取得後は、この法律やその他の法令、及び定款の定めにしたがって活動しなければなりません。
特に次の点にはご留意ください。
(1)事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出
法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書等(注6)の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。
また、これらの書類は、所轄庁において、一般公開されます。なお、経済企画庁が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。
(2)納税(別表参照)
法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが詳細については、専門家にご相談ください。
国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」(注7)からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。
地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。
税率は、別表のとおりです。
*特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は、収益事業とみなされることがあります。
注7 法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)
・販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業
0 件のコメント:
コメントを投稿