これから起業する方や新分野へ進出を計画している方を対象とした助成金をご紹介しております。
特にこれから起業される方は助成金の活用は特に重要となってきます。
是非とも以下の助成金の中から最適な助成金を選択して事業の成功にご活用ください。
<各助成金の比較表はこちら>
<新規起業に関連する助成金以外の情報はこちら>
<地域求職者雇用奨励金>
同意雇用開発促進地域又は過疎等雇用改善地域において、雇入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・整備の費用に応じて一定額が助成されます。
<地域求職者雇用奨励金(中核人材用)>
同意雇用開発促進地域において、中核人材労働者を受け入れ、また、それに伴い受け入れた中核人材労働者の2倍以上の当該地域に居住する求職者を雇い入れる事業主対して一定額が助成されます。
<沖縄若年者雇用促進奨励金>
若年層・壮年層の流出の著しい過疎雇用改善地域、就業機会が不足している農山村地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県における雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主に対して助成金を支給します。
<受給資格者創業支援助成金>
受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成する助成金です。
<高年齢者等共同就業機会創出助成金>
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の方が3人以上で、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して起業し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当該起業に要した経費の一定範囲の費用について助成される助成金です。
<地域再生中小企業創業助成金>
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域においては、地域再生分野での創業により、雇用機会の創出を図ることが重要であり、また、地域雇用の創造を通じた地域再生のためにも、創業支援策をより一層積極的に展開していく必要があります。
このため、雇用の場の確保のために新たに中小企業者として法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する求職者を受け入れて、地域再生事業を実施した場合に、地域再生中小企業創業助成金が支給されます。
<中小企業基盤人材確保助成金>
中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(起業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額が助成される助成金です。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額が助成されます。)
<介護基盤人材確保助成金>
介護基盤人材確保助成金は、介護分野で新規起業や新サービスの提供等を行おうとする事業主が、雇用管理の改善及び介護従事者の教育において中核的な役割を担う者である特定労働者を雇い入れる場合に、労働者一人当たりに対して助成される助成金です。
廃止になった助成金
<地域創業助成金>
地域創業助成金は、地域に貢献する事業(サービス9分野、地方公共団体からのアウトソーシング又は地域重点分野)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上(ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、新規起業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成される助成金です。
<子育て女性起業支援助成金>
子育て女性起業支援助成金は、12歳以下の子供と同居し、有効求人倍率が全国平均を下回る地域において住所を有する女性自らが起業し、労働者を雇い入れた場合に、当該事業主に対して起業に要した費用の一部について助成される助成金です。
<不良債権処理就業支援特別奨励金(起業支援の奨励金)>
起業支援の奨励金は、不良債権処理加速による影響を受け、雇用調整を行わざるを得ない事業所から離職を余儀なくされた支援対象者が自ら起業し雇用を創出する場合に助成される助成金です。
<雇用開発奨励金>
雇用開発奨励金は、雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法第7条第1項に規定する同意雇用開発促進地域)、若年層・壮年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域の雇用構造の改善を図るために、その地域に居住する求職者等を雇入れることに伴い、事業所を設置・整備する事業主に助成される助成金です。
<中核人材活用奨励金>
中核人材活用奨励金は、同意雇用開発促進地域で新規起業等を開始し、中核労働者を雇用する事業主に対して一定額が助成される助成金です。
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